子連れ再婚の手続きと経緯

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誰でもが経験することじゃなく戸籍関係とかの手続きが面倒なので、シェアします。

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再婚前の状況

私が夫2号と再婚手続きをする前の状況をざっと箇条書きで。

  • 離婚後4年目。娘は夫1号との子で親権はワタシが持ち、元夫と協議の上で養育費も面会もナシ。
    ※書面上のやり取りも当時したけど、あえて公正証書にはしていない。
  • 離婚してからは私が娘との世帯主なので児童手当に加え、両親が定年退職等で所得が減ってからは、児童扶養手当を私名義の口座で受給。
  • 会社員とはいえ低所得だったので、寡婦控除により住民税非課税世帯になってたので保育料も免除
  • 再婚のタイミングは保育園卒園して、小学校に入学するタイミング

この状況からの再婚手続き。

再婚する際の必要な手続き

未婚子供なしからの結婚の場合は、「婚姻届」だけで、結婚そのものは完了するんだけども。
子供がいる場合にはいろんな手続きが発生します。

  • 婚姻届
    これは夫となる者、妻となる者、の手続き。
  • 子供を相手の養子にする?しない?
    養子縁組は必ずしなくちゃいけなことではありません。
    養子縁組は結婚と同時に行わなくても、あとからでもできる手続きです。

養子にする場合にもしない場合にも選択肢があります。

養子縁組、する?しない?

養子縁組、つまり戸籍・法律上、親子関係になるかならないか?というお話。
子供が小さいときほど、相手と親子関係を築いてほしいと期待してしまうのは私だけだったのでしょうか。

養子縁組をすることがどういうことかというと、法律的に親子関係になるので「相続権」や「扶養の義務」が発生します。逆に子も「親を介護する義務」も発生してきます。

相続も、資産はもちろん負債も相続するものになるので、よくよく考えて決めましょう。

養子縁組する場合

この場合の選択肢は「養子縁組」の種類が2通りあります。
「養子縁組届」を提出する必要があります。
養子縁組=養父となる再婚相手と、養子になる娘を親子・家族とする手続き。
養子縁組をすると自動的に再婚相手の戸籍へ子供も入る流れとなります。
だけど、入籍届の届け出も必要となります。
またこの養子縁組によって、子どもの名字も変わります。

養子縁組するにあたり、たとえば離婚の際に子連れ側が「親権者」、離婚相手が「監護者」となっている場合、養子縁組には離婚相手の同意も必要になるので、その点は注意しましょう。

普通養子縁組

これは養子となる子供の年齢を問わず、受理されれば、再婚相手と子供は「養親」と「養子」として戸籍に記載されます。

特別養子縁組

「特別養子縁組」は、原則として15歳未満の子供に限られる養親と養子の親子関係をより重視する制度で、手続きをすることで、子供の実の親(生みの親)との法的親子関係を消滅させ、認められるのが難しい傾向にあるようです。

つまり養育費をもらっているとすれば、そこにもかかわってくる手続きになります。

養子縁組をしない場合

女性側が子連れで再婚に伴い男性の名字に代わる場合にも選択肢は二つ。

子供に再婚によって生じる義務を持たせたくない場合には、養子縁組することは後回しにすることも悪いことではありません。

養子縁組をしないので、母親は再婚相手の戸籍に移りますが、子供だけが母子で居た戸籍に残ってしまうので、子供を再婚相手の戸籍に入れる「入籍届」の必要も出てきます。

名字を再婚後の母親に合わせて変更する場合

養子縁組をしなくても親権を持つ親が、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをすれば子供の名字を変更することができます。

戸籍上は再婚相手と子供が親子関係にはならないけれど、表向きは母子とも同じ苗字で過ごせるので、不便なことは特にないでしょう。

子供の名字は変更しない場合

子供の意志で、「名前を変えたくない」という場合があります。
友達に名前が変わったことを言いたくないなど、子供なりの事情もあるようです。

その場合には、子供が学生の場合、母子で名字が異なることを学校に伝えておくことが必要になります。

でも最初の伝達さえ連携できていれば、特に不便は感じないという経験者の声もよく聞きます。

入籍届

養子縁組の有無を問わず、母親が再婚相手の戸籍に入る場合には子供もその戸籍に移る必要があると先にも書きましたが。

子供の入籍迄済ませて、母子ともに戸籍の手続きはひと段落となります。

順番的には、

①婚姻届
②養子縁組するかしないか
③入籍届
④子供の名字変更手続き

という風になります。

戸籍の手続きが完了するまで

再婚と子供の入籍に伴う戸籍の手続きは、これだけネット等普及しても1週間くらいかかるようです。
住民票は即日中に新しい名字が反映されてたので、急ぎで親子関係や新しい名前での身分証明書類が必要な場合は、住民票を出すといいでしょう。

この新姓での住民票をもって、児童手当、児童扶養手当等の手続き、銀行の名義変更等が可能になります。

免許証については再婚相手の戸籍に入ることで本籍地が変わるので新しい情報の戸籍ができあがるまで待つ必要があります。

子供が15歳以上の場合

子供が15歳以上の場合は「入籍届」や「養子縁組届」の申出人は本人になります。

もちろん記入は親が代筆でも大丈夫だときいていますが、「申出人」はあくまでも本人の署名で、という事でした。

小中高進学時のタイミングで名字が変わる場合は、学校へ前もって予定があることを伝えて必要な手続き・書類の確認をしておきましょう。


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