インボイス制度(適格請求書等保存方式)

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インボイス制度のCM今よくテレビや広告で見ますが、
インボイスがどういう制度かピンと来ていない人多いみたいです。

私も事務職でなければ直接関係なかったかもしれないですが、仕事上インプットの必要があったのでアウトプットがてら、ザックリと書いてみようと思います。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?

国が、少しでも多く確実に「消費税」を徴収するためであり、「消費税」という名目で取引時に支払われた分の回収漏れがないようにするために設けられた制度、といっても間違いではないとおもいます。

国税庁の説明を引用すると…

インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項 が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。 ※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

簡単に言うと、

消費税を納税している課税事業者同士で取引すると、
税金を一部控除して、節税できますよ~

課税事業者って?

課税事業者=消費税を納税している事業者のことを言います。

ズバリ課税売上高1,000万円が境目になります。
課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります

※逆にこの課税事業者ではない=消費税納税義務がない事業者を「免税事業者」と言います。

この課税事業者に対して、「適格請求書発行事業者登録番号」が振られます。

適格請求書発行事業者登録番号

企業には12ケタの法人番号があります。
その法人番号に「T」をつけたものが「適格請求書発行事業者登録番号」とされています。

123456123456
この下線部分は「法人番号」となります。

▼検索はコチラから
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

免税事業者は「消費税」って請求できないの?

課税事業者じゃなくても消費税として請求することはできます。

ただ、支払いを受け取った際の「消費税」の部分を、納税する義務があるかどうかの違いで、課税事業者でなくても「消費税」は請求できて、その支払われた消費税分を納税する義務を免れる、という事のようです。

インボイス制度でのデメリット

インボイス制度は、「課税事業者間で取引をすると、仕入れに対しての納税の一部を節税できますよ。」というだけに、個人事業主等の免税事業者との取引を辞めて、課税事業者に取引先を変更する事業者も出てくるだろうというのが、免税事業者にとってのデメリットです。

そして経理側も、このインボイスを導入する手間が発生するのでそれもまたデメリットとなるかと思います。

取引先を失わないために、課税事業者登録をする事業者も出てくるかと思いますが、それによって負担が増える場合もあるでしょうし、デメリットしかないのではないかなと素人ながらに思うところではあります。

「インボイス」成立要件

これは、1つの請求案件に対して複数の書類でも要件を満たせばOKだそうです。

●取引内容
●取引年月日
●支払者・請求先
●請求元
●税率区分ごとの税込合計金額
●消費税の適用税率(10%・8%)
●消費税額
●登録番号

たとえば、請求書には登録番号がなくても、その案件の領収書に不足項目が記載があれば、セットでも成立するそうです。

請求書が発生しない、現金売買でのその場取引の場合には、領収書ですべての要件を満たせばそれも成立となるそうです。

既存の様式にゴム判等で対応を

自社様式の請求書などはエクセル等であれば追記するだけでいいのでそこまで手間はかかりませんが。
紙の領収書冊子の場合は、登録番号や税率表記等のゴム判を用意して、随時対応していく事になると思います。

10月施行なので、夏前までには済ませて混雑は避けたいところですね…。

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